

日本人がカナダに一時滞在する場合、一般的に4種類のステータスに分ける事が出来ますが、このステータスについてビザの種別をもとに説明します。
正式には滞在者許可(Visitor Permit)と呼ばれるものですが、日本人(日本パスポート保持者)は観光ビザ免除のルールがあり、ビザが無くてもパスポートだけで最長6ヶ月間滞在できます。6ヶ月以内であれば通学も可能。ただし仕事をして収入を得る事は出来ません。無給であっても、企業で仕事の手伝いをする事も厳密には許可されていませんが、非営利団体におけるボランティア活動は自由に参加する事が出来ます。またカナダ入国時は帰りのチケットを持参していないと、トラブルになる事があります。
正式には就学許可 (Student Permit)と呼ばれるもので、6ヶ月以上学校に通う場合に取得が必要です。申請時には学校からの入学許可証、十分な留学資金の証明が必要となります。また原則的にフルタイムの就学が条件で、パートタイムのコースでは取得できません。延長の際も、学校からの通学許可証と生活資金の証明ができれば、学校へ通う分だけビザの延長をする事が出来ます。
学生ビザの申請は、ケースによっては経験のある人のアドバイスやチェックが無いと、再提出や追加書類を求められるなど、申請がうまく進まない場合もあります。ビザについての相談はJpcanada留学センターまで気軽にお尋ね下さい。
最長一年間、滞在費や旅行資金を補うために就労を認めている特別なビザで、6ヶ月間以下なら学校に通う事も可能です。年齢の条件は18歳以上、30歳以下で、申請は一回のみ可能です。(以前カナダでワーキングホリデーをした事がある人の再申請や延長は不可)ある程度英語力があった方がより良いお仕事に就けるチャンスも増えるの で、学生ビザなどで英語力を伸ばしてから、ワーキングホリデーで再度カナダに来る、というパターンも増えている。なお予め仕事が決まっている人は、ワーキングホリデーの条件に当てはまらないので、申請時は注意が必要です。申請前に必ずJpcanadaまでご相談下さい。
→ワーキングホリデー申請方法はこちらで詳しく説明しています
正式には就労ビザ(Work Permit)と呼ばれ、外国人がカナダで就労するには、原則としてこの就労ビザを取得する必要があります。また雇用主が決まっている事も大前提です。
一般的に、就労ビザを取得する流れは、雇用主からジョブオファーをもらい、そのジョブオファーが国の機関から承認を得られたら、移民省に就労ビザを申請する運びとなります。(カナダの公立大学・カレッジに通う人は、違う条件で仕事をする事も出来ます)
就労ビザに関しては、求人情報からビザ手続きまで、人材カナダが豊富な情報量と経験があるので、気軽にご相談下さい。⇒人材カナダ
カナダでは、入国後にビザの種別を変更する事が可能です。変更をする目的はさまざまですが、目的が変わった場合でも日本へわざわざ帰る必要はありません。また実質的に滞在期間を延ばす事が可能です。
ただ、ビザの切り替えは予想しない結果となる危険性があり、慎重な対応が必要です。移民局の厳正な審査が行われるビザ手続きは、過去の事例や経験がとても重要となるので、実際にビザ変更する場合は、ビザをもっとも得意とするJpcanada留学センターまで必ずご相談下さい。
カナダ国内での書類申請によって可能です。ただし、ビザの種別に沿って目的や理由を用意する必要がありますので、書類の記入にあたっては何箇所か注意点があります。
カナダ国内での書類申請によって可能です。目的が変わった事をきちんと説明する必要があります。
カナダ国内では申請が出来ませんので、アメリカのカナダ領事館へ行っていただく必要があります。バンクーバーの場合はシアトルの領事館まで行きます。申請受付は朝10時までですので、前日にシアトルへ行って一泊するのが一般的です。またシアトルでの申請には必ずインタビューが含まれ、幾つかの質問を受ける事になります。
観光ビザから学生ビザへの切り替えは、実に様々な注意点があります。軽視してシアトルのビザ申請を行うと、最悪の場合、申請が通らず、そのまま強制帰国となる場合もあります。
ワーキングホリデーの申請は、許可証が日本の住所に郵送で送られてくる事から、海外に滞在中の申請には少しコツがいります。どうしてもカナダ滞在中にワーキングホリデーの申請が必要となった場合は、まずは担当のカウンセラー、またはJpcanada留学センターのスタッフまでご相談下さい。