【ワーホリ】入国時にジョブオファーが必要です。

5月8日付で、国内外のワーキングホリデーの方について発表がありました。

この発表に伴い、
「ワーキングホリデーは本来仕事が決まっていないことが前提なのにジョブオファーがあるのはおかしい、ワーホリは今回の例外の対象外では?」
と巷ではざわついていたところ、本日、カナダ政府より、正式にメールが届きましたので、その内容についてご案内します。

 

 

ワーキングホリデーで入国をする人は次の両方を満たしている必要があります。
●有効なPOEレター(Port of entry letter=許可通知)があること。
●有効なジョブオファーレターがあること

 

5月8日より、今後新たにアナウンスがあるまで上記の通りとなります。
■IECの全カテゴリー、すなわち、Working Holiday, Young Professionals, and International Co-op (Internship)の3つとも上記が適用されます。

 

はっきりと「ワーキングホリデーも適用される」と書かれてあります。
すなわち、ワーキングホリデーの方も条件さえ満たせば渡航が可能になるということですね。
逆に言うと、ジョブオファーがなければ、ワーキングホリデーの許可が下りていても入国ができませんので注意をしてください。

なお、上記条件を満たして入国をする場合も、
マスクの着用BC入国時の自己隔離計画書の提出14日間の自己隔離などはすでに発表されている通り必須となりますのでご注意ください。
 
また、従来のワーホリの条件である、『医療保険加入』ももちろん必須です。
ジョブオファー、保険、自己隔離プラン、自己隔離に必要な住居の確保、マスク着用等準備するべきことはたくさんあります。渡航が可能な条件が揃っているか心配という方は一度お問い合わせ下さい。

 
COVID-19に関連するカナダ政府等の発表については、随時こちらの特設ページでも案内していますのでご確認ください。