Federal – Other

Caregivers – ケアギバークラス

Home Child Care Provider Pilot or Home Support Worker Pilot

こちらは2019年6月18日より有効となった5年間限定の新しいケアギバー向けのパイロットプログラムです。

申請の条件

  • Home Child Care Provider(NOC 4411)またはHome Support Worker (NOC 4412)のいずれかの対象職種で雇用主からのジョブオファーがあること
  • 英語(またはフランス語)スコアがすべての項目においてCLB(またはNCLC)レベル5以上あること
  • 最低でも高校卒業後1年以上の学歴があること(カナダ国外での学歴は移民局指定機関で学歴査定を済ませていること)

CLB(IELTS、CELPIP)のスコアチャートはこちら

申請の手順

  1. 職歴以外をすべて満たしたら永住権申請と同時に就労ビザ申請を行う
  2. 移民局よりNOC4411または4412の職種のみ限定された就労ビザが届く
  3. 2年の就労を終えたら移民局にその証明を提出
  4. 永住権申請の最終手続きが完了

Home Child Care Provider Pilot or Home Support Worker Pilot

もし上記の条件を現段階で満たしていない場合、下記の条件いずれかを満たせば雇用主にサポートをしてもらう通常の就労ビザを申請することが可能です。

  • 現在カナダに滞在中で有効なステータスを保持しており、カナダ国内申請が可能な状態であること OR
  • 現在カナダ国外に滞在していて、かつ雇用主が2019年6月18日以前にLMIAを申請済みであること OR
  • ケベック州の雇用先で就労予定であること

※いずれの場合も雇用主がまずは労働省からの許可(LMIA)を取得していること

Caring for Children 及び Caring for People with High Medical Needsプログラム

こちらは2019年6月18日を持って終了しました。終了日以前に申請完了している方は引き続き審査されます。すでに2年の就労を終え、これから申請する方は、条件が整えば現在の<パイロットプログラム>にて申請が可能です。

Interim Pathway for Caregivers

こちらは一時的なプログラムで、2019年10月8日に終了しました。
終了日以前に申請した方は引き続き審査されます。

Self-Employed – 自営業クラス

申請の条件

  • 過去5年以内に合計2年フルタイム以上(1つの経験につき最低1年以上)の経験があること
  • 対象職種(芸術・文化・スポーツ等)での自営業経験、または世界レベル活躍していた経験がある、またはその両方のコンビネーションであること
  • 経験を活かしてカナダで自活でき、かつ、カナダに貢献できるというビジネスプランがあること

《NOC Group 51》

  • Librarians, Archivists, Conservators and Curators
  • Writing, Translating and related communications professionals
  • Creative and performing artists など

《NOC Group 52》

  • Technical occupations in libraries, public archives, museums and art galleries
  • Photographers, graphic arts technicians and co-ordinating occupations in motion pictures, technical broadcasting and the performing arts
  • Announcers and other performers
  • Creative designers and craftspersons
  • Athletes, coaches, referees and related occupations など

Start-Up Visa – 起業クラス

申請の条件

  • 移民局が指定する投資組織から一定額以上の資金サポートの許可を受けていること
  • 申請者はCLB 5以上の英語力またはフランス語力があること
  • 一つのビジネスにつき最大5名まで同時に申請が可能
  • 半年間、カナダで生活できる十分な資金があること(世帯人数、年度によって異なる)