就労ビザには、大きく「雇用主が決まっていないタイプ」「雇用主が限定されるタイプ」があります。
雇用主が決まっていない就労ビザ
ワーキングホリデービザ
カナダには、IEC(International Experience Canada)と呼ばれる若者がカナダで就労機会を得ることができる制度があります。
その中のワーキングホリデーは、日本国籍の人が申請できる制度で、
最長一年間、滞在費や旅行資金を補うために就労を認めている特別なビザです。
「ワーホリ」の名前で広く知られています。
6か月間以下であれば学校に通う事も可能です。
年齢の条件は18歳以上、30歳以下で、申請は一回のみ可能です。(以前カナダでワーキングホリデーをした事がある人の再申請や延長は不可)
ある程度英語力があった方がより良いお仕事に就けるチャンスも増えるの で、
最近では学生ビザなどで英語力を伸ばしてから、ワーキングホリデーで再度カナダに来る、というパターンも増えています。
なお予め仕事が決まっている人は、ワーキングホリデーの条件に当てはまらないので、申請時は注意が必要です。
ワーキングホリデー申請手続き
- Poolに登録をして、当選を待つ
- 当選し、Invitation to applyレターを受け取る(10日以内に招待を受けるかどうか決める)
- 招待を受けてから20日以内に必要書類提出・申請料を払い申請を完了させる
- バイオメトリクス(※)認証の案内レターがくる
- バイオレターが届いてから通常30日以内に最寄りのビザセンターで手続きを行う
- 審査が進み、移民局より就労許可証が発行される
- 就労許可証の期限までにカナダに渡航(すでにカナダにいる人の場合は再入国)
- カナダ入国時に正式な就労ビザ(Work Permit)が発行される
ROワーキングホリデービザ
通常のワーキングホリデーは個人で申請をします。
ワーキングホリデーには実はもう一つ、Recognized Organization(RO)と呼ばれるカナダ政府指定の機関を通じて申請するという方法があり、これが「ROワーホリ」「セカンドワーホリ」として、最近広まりつつあります。申請条件はして機関(RO)により個別に定められています。
Co-opビザ
専門学校や大学のプログラムの一環として、カナダの企業等での就労経験(インターンシップ、プラクティカム、コープ)が含まれている場合、
学生ビザとセットになるビザで、学生ビザと一緒にCo-opビザを保有することになります。
就労時間・期間、就労先については学校の指示に従う必要があります。
※語学学校に通う場合は、このCo-opビザの申請はできません。
ポストグラデュエーションワークパーミット(Post Graduation Work Permit)
通称ポスグラと呼ばれる就労ビザです。
主に公立(※)のカレッジや大学での卒業生が申請することができる就労ビザです。
(※条件を満たす私立校も一部あります。)
8カ月以上2年未満のフルタイムコースの場合、通学期間と同じ期間の就労ビザ、
2年以上のフルタイムコースの場合、3年分の就労ビザを申請することができるます。
申請チャンスは一生に一回ですが、雇用主が限定されない長期的な就労ビザなので、
卒業後、カナダでの就労経験を得やすく、永住権申請につなげる可能性が高くなります。
配偶者用オープンワークパーミット(Spousal open work permit)
一定の条件を満たしている場合、配偶者が雇用主が限定されないOpen Work Permitを申請することができます。
ブリッジオープンワークパーミット(Bridge Open Work Permit)
Work permitや永住権の申請中に、条件によっては働きながら待つことができるよう、Bridge Open Work Permitというビザを申請できる場合があります。
雇用主が決まっている就労ビザ
就労ビザ(LMIA based work permit)
雇用主さんのサポートを経て、得られる就労ビザです。
申請にはまず、雇用主が外国人を雇うための許可(LMIA)をカナダ労働省に申請をする必要があり、他のビザに比べて手続きは複雑です。
LMIA申請のためにはフルタイムの雇用であることや、平均賃金以上のお給料など様々な条件があるので、雇用主に手間をかけても雇いたいと思ってもらえる働きぶりやスキルが必要です。
最終的に就労許可が下りた場合、その雇用主の元でのみ、働くことができるようになります。
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