カナダで働く人のための労働基準法

こんにちは。受付のYasuyoです。
普段生徒さんからよくこんな相談を受けます。
『トレーニング期間は時給がもらえるんですか?』『残業しているけど給料がつかない』などなど。。。
そこで、今日は留学センターらしく?ワーキングホリデーやカナダで働く方のためにBC州の労働法を私の知っている限りで書きたいと思います。
~BC州の労働基準法~
労働賃金について
BC州での最低賃金は$8です。これはチップやベネフィットなど関係なく支払われるものなので、交通費やチップが入っていて全部で$8、なんて言われて納得しないようにして下さいね。
ファーストジョブ、エントリーレベル(トレーニング期間)について
経験がない職種で働く場合、こちらが適応されます。働き始めてから500時間(大体3ヶ月ぐらい)はトレーニング期間とされ、最低賃金も$6からとなります。但し、500時間以上たっても$8以上にならない場合は速やかに雇用主にクレームしてください。職歴に関しては、カナダ海外での経験も十分に職歴とみなされますので、同じ職種で日本で働いていた、という事であればこちらの基準法にはあてはまりません。但し、時々単発で働いていたというのは職歴とはみなされませんのでご注意を!
賃金の保証について
お店が暇だからと言って1時間で帰されてしまった!という話を良く聞きます。このように勤務途中で帰されてしまった場合でも、一旦出勤した場合は2時間の給料は保証されています。もしも8時間以上勤務予定で出勤してこのような事があった場合については、4時間分の賃金が支払われなければなりません。しかし、本人の理由(体調不良など)で早退した場合は、実際に労働した時間分の給料となります。
オーバータイムについて
一日8時間以上働いた場合、8時間を越えた時間数については、給料が通常の1.5倍、12時間を超えた場合には2倍の給料が支払われます。但し早退した場合などで時間数に穴が開いてしまった場合は、超過時間数で埋めて差し引く事が出来るそうです。
休憩時間について
連続して5時間以上勤務した場合、労働者は無給で30分の食事休憩を取る事ができます。なので勤務時間8時間中、間に30分の休憩をとった場合、支払われる給料は7時間半分という事になります。
スタットホリデイペイについて
カナダには法律で決められた祝日があります。その祝日は働かなくてもお給料が支払われる事になっています。しかし、レストランなどで働いていると、祝日など関係なく勤務しなければなりません。その場合、祝日に働いた分のお給料は1.5倍になります。この法律が適応されるのは、祝日の30日以上前から雇用されている事、その30日間の間に15日以上勤務している事が条件となります。
賃金の支払いについて
給料は基本的に〆日から8日以内に支払われなければいけません。何かと理由をつけて支払われない場合は必ず労働基準局に連絡して下さい。
他にもまだまだありますが、時間があるときに追記していきたいと思います。
皆さん、是非今後の参考にしてくださいね!